化学防護手袋・保護具の
着用義務化について
労働安全衛生規制等の一部を改正する省令(厚生労働省令第91号)が、令和4年5月31日に公布及び施行され、事業者が危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメントの結果に基づき、適切な保護手袋の選択、使用をするよう改正されました。
※義務化の詳細は12を参照してください。
1健康障害(※1)を起こすおそれのあることが明らかな物質(※2)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者
→保護眼鏡、不浸透性(※3)の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具を使用する。
努力義務
2023年
4月1日施行
義務
2024年
4月1日施行
2健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外の物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者
→保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具を使用する。
努力義務
2023年
4月1日施行
用語の説明
※1 健康障害
皮膚腐食性、皮膚刺激性、皮膚感作性、経皮吸収により健康障害を起こしうる有害性を指します。
※2 健康障害を起こすおそれが
あることが明らかな物質
SDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されているもの及び別途示すものが含まれるとされています。
※3 不浸透性
不浸透性とはJIS T 8116:2005(※4)において透過(※5)」しないこと及び「浸透(※6)」しないことをいずれも含むものとされています。
※4 JIS T 8116:2005
JIS T 8116:2005とは化学防護手袋について規定する規格です。
※5 透過
透過とは、化学物質が分子レベルで(気体として)手袋素材を通過することをいいます。手袋素材を通過した化学物質の分子が手に到達し、経皮吸収される恐れがあります。
※6 浸透
浸透とは、水や薬品がゴムから染み込み、手(皮膚)に到着することをいいます。直接的な薬傷につながるケースもあり、十分な注意が必要です。
安全な作業環境を実現するために、
用途に対応した化学防護製品を
選ぶことが重要になります。
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手袋・防護服など、それぞれの必要性・選び方を知り、化学物質への万全な防護対策を取ることが重要になります。
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